《食》に関わる偽装問題などが起こり、食情報のあり方がここ数年来ずっと問われ続けています。
それを受けて平成12年改正の新JAS法も平成14年に食品を扱う業者側にとり極めてきびしい内容の罰則へと強化されました。
《有機農産物や有機の加工食品》については、有機JASの登録認定機関によって認定された生産者や製造業者などによって格付けされ有機JASマークが付けられたもの以外は『有機』や『オーガニック』の表示が禁止されて現在に至っており、化学肥料や化学農薬などの使用を許されない、きびしい有機JAS認定基準が適用されています。
また、「特別栽培農産物」については、従来「無農薬栽培」という表記が一般の消費者から残留農薬がまったく無いと受けとられがちで、きびしい国際基準に準拠している「有機JAS認定」よりも優良であると消費者の6割以上が誤解していたような状況や、「減農薬栽培」の基準がわかりにくいとのクレームもあがっていたことから、平成15年に「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が改正され「特別栽培農産物」という表記に一本化され、化学農薬の慣行栽培での使用率の50%以下、ならびに化学肥料のチッソ成分が慣行栽培の50%以下ならば表記が許され、裏面等にその使用状況を表記することとされています。
よって平成16年4月より食品表示から「無農薬」の表記が法的には禁止されて現在に至っています。